協会定款
総則
第1条-日伊文化協会「道しるべ」を創立する。
当協会は商業活動を行わない連合団体に関する現行法規、法383/2000から、更にその他の現行規定、州規定(L.R. 1/2008)に基づいている。
第2条-当協会は(コモ県)コモ市に事務所を置く。
役員会は、議決によって当協会の目的達成に有益である場合に、その他の協会または団体への加入については言うまでもなく、活動本拠地や支部の設立と廃止についても権限を持つ。
第3条-協会は利益目的を持たず、当協会員、または第三者にとって協会の有益性がある活動の展開における下記の(最終)到達目的を追求する。: 異文化を受容するにはまず自国の文化への理解、自信、誇りをもてるかということが基本的なことである。この自信をしっかり持つことにより異文化へのむやみな劣等感や慢心を持たずに接することができる。その為自国から遠く離れて暮す日本人とともに日本文化のさらなる理解を深めるための場を提供するとともに、日本人以外の人たちにも日本文化を知ってもらうという体験を通して、彼ら自身のルーツや文化を知るきっかけとなることを願って当協会は設立された。
この目的の到達において、当協会は会談、レッスン、セミナ-等の実施と当協会活動に係わる情報の提供を行うものとする。
協会に対し特に必要がある場合に、当協会員にも(労力の提供を)頼みながら、場合によっては従業員の採用、または外部の尽力の活用といった可能性をもつ。協会の予算年度は毎年12月末までと定める。
資産、予算(会計年度表)と協会活動
第4条-資産は以下のとおり構成される
- 創設会員からの入金により構成された設立出資金
- 当協会の目的に賛同する人からの恩恵、またはあらゆる寄付金は言うまでもなく、設立資金を増資するための会員から出資された寄付金
- 予算余剰によって構成された例外的な貯蓄金
- 協会所有の不動産
協会収入は以下のとおり構成される
- 会費および協会員の寄付
b) 遺産、贈与、遺贈
c) 規約に記載されている目的の実現のための実証的なプログラム(企画)を支える機関、国、州、地方団体、公共団体、公共機関からの助成金
d) 国際組織、EU連合からの助成金
e) 関係機関からの貸付金
f) 協会員や第三者への提供、所有物の譲渡からの所得、また補助や援助の手段で行われるいずれも協会法規の目的到達における商業活動、手工芸、農業の経済活動の展開を通した所得
g) 協会員や第三者の自由な寄贈
h) 祝賀会、(募金による)基金また賞品といった資金調達における協会推進活動からの収支
i) 協会宣伝の目的によって互換できるその他の収支
役員会は最低の協会年会費を定める。会員は協会費の納入とは別に、融資、またはそのほかの出資の義務を要さない。年会費以外の会運営費の支払は会員の自由意志に基づく。
あらゆる人からの設立出資金、協会費、寄付金、贈与、恩恵、提供は消滅資金となる。これらの資金は協会解散時はもちろん死亡時、消滅、脱退、排除時についてもあらゆる場合においても消滅し、納入金の払い戻しはなされない。
先述の資金は、共有できる他の権利は生じず、第三者への譲渡可能な共有会費とはならず、また個人名義の相続や関係者全員名義の相続ともならない。更に前資金の再評定を禁止する。
協会では、間接的な方法でも経営利益、繰越金いずれも資金、貯蓄、資産と称するものは言うまでもなく、当協会の存続中、その目的や配分が法によって定められている以外に、分配することを禁止する。
経営繰越金が生じた場合、現定款に説示されたような目的達成のための協会活動に再投資される。
第5条 – 会計年度は毎年12月31日〆とする。
毎会計年度末から4ヶ月以内に役員会は前年度収支決算と、必要に応じて次年度予算を総会で提示する。
総会において会員から同意の得られた会計予算は、協会事務所ににおいて15日間会員誰もが閲覧できるように提示されなければならない。
協会に収入が生じた場合は、最終的な決算報告とは専用に分けられた決算報告書、また注釈入り報告書を通じ、透明で明確な手段を用いて、実施されたあらゆるセレモ二-、祝祭、キャンペーンに関連した収支、出費を会計年度の締めから4ヶ月までに作成しなければならない。
非営利団体は書類の保存について法383/2000 第22条の課税所得からの控除に関する、また仮に税金が控除された自由な寄贈に関する書類の(第4条の)g) の条文については言うまでもなくb), c), d), e)の条文にある経済資産に関する寄付の内容の指示によって少なくとも3年は管理されなくてはならない。
会員
第6条-総会から定められた年会費を支払い、協会の目的に賛同して入会した個人と団体(法定代理人またはその代理人を通じて)を会員とする。
未成年会員については、両親またはその代わりをする人が同意書に署名をし、また彼らに協会の全効力を提示し、(未成年の)全責任を負うものとする。
第7条-入会の意思がある人は協会の目的に賛同し、法規、規定に従い同意する旨の表明を役員会にしなければならない。
役員会は入会許可の申請に関して、その受領から60日間に必要な措置を講じなければならない。前述の期限までに否認の措置がない場合、申請は受け入れられたものとする。
協会への加入は無期限で一時的な期間とは定められない。
第8条– 全成年会員は、規定どおり協会費を支払い、会合における投票権を持つ。会員は更に、協会目的に沿った予定プログラム(企画)を知り、地元協会への出席、協会から運営、提供された全サ-ビスの受け入れ、協会から振興される全ての催し、またはサ-ビスのための特別な条件を授かる権利がある。
必要に応じて普通会員とは別に分けられた会員に対しても、協会の彼らの権利に関し異なる待遇は一切伴わない。協会組織の選挙は、拘束された、または限度がある方法では行われず、選挙人と被選挙人への参加において最大限自由な基準で行われる。
公共団体との協定によって展開される活動時は、それらの活動を提供する会員に対して災害や疾病に対して保証するだけでなく、第三者への損害を会員がもたらした場合はその責任も負うものとする。
保険適用は協定の重要な優先事項であり、その関連する責務は協定を結んだ公共団体の負担である。
第9条 – 会員は法規の規定と協会組織から採り入れた議決に遵守し、協会費の納入、協会の目的に対し一貫性を通し、大抵は個人的、自発的そして無益で労力を提供しながら、協会活動の展開の支えとなる義務がある。
第10条 – 会員の身分は死亡時、脱退、排除の際に消滅する。
当協会の会員は誰もがいかなる時においても当協会の会員から脱退申請をすることが認められている。脱退は役員会が、本人から脱退申請を受領した月から第2番目の月初めから効力を発揮する。
3月31日までに協会費の入金をしない会員は、役員会の陳述した議決によって除外される可能性があり、更に除外の開始期日に関しては、現条文の前項から決定した期限より決して先立つことはできない。
協会のために引き受けた他の義務の不覆行の場合、協会法規、例外的な規定、または協会組織から採り入れた議決に含まれる規定の違反について、または重大な理由がある場合、協会に入会する誰もが、役員会の提案する会員の協会決議によって除名される。
除名はその理由が明確に記された通告がおこなわれてから30日後より効力を発揮する。
除名の理由を承認でない場合、その者は現行法規第24条にある仲裁裁判所に訴えることが出来る。その場合、除名決議の効力はその仲裁裁判所の宣告まで中断される。
協会組織
第11条 – 協会の組織は以下のとおりである
- 総会
- 役員会
- 会長
- もし任用していれば、会計監査員団体
総会
第12条 – 会員は少なくとも年1回会計年度締めから4ヶ月以内に行われる総会について、直接会員宛に書かれた通知、fax,e-mail、事務所での掲示を介し、総会召集の旨が通知される。また会合通知は総会開催日の15日前までに通知されなければならない。
召集通知は、第1回目召集、第2回目召集であろうと、その日程と場所、会議の日時の記載を含む。
会合は民法第20条に基づき、少なくとも3分の1の委員または少なくとも10数人の会員から署名された請願書が申請された場合にも同様に召集されなければならない。
第13条 – 通常会合は以下の件に関して決議する
- 決算と例外的な歳出入予算の同意
- 協会の全方針や規範
- 役員会の構成員の選出、会長、副会長、必要であれば会計監査人団体の選出
- 協会活動の展開を統制する例外的な規定の同意
法律、または協会法規において依頼したその他
通常総会は第1回召集で少なくとも会員の半数出席で、また第2回召集ではあらゆる出席数で、効果的に構成された出席会員の単純な多数決で決議する。
特別会合は以下の件に関して決議する
- 協会設立決議と協会定款の修正
- 協会解散や管財人の選出
現行法規は第1回召集で4分の3の協会員で、また第2回召集で少なくとも会員の半数で構成された出席者の多数決を採り入れた会合の議決によって修正される。
協会解散に関する決議においてどう定款の第23条に基づいて検討される。
第14条 – 協会会費の納入を怠りなく遂行している全成年会員、また未成年(会員)はそれぞれの両親に、会合へ出席し、投票権を自由に行使する権利がある。各会員が1投票を所有し、全ての協会義務において自由な投票資格がある。各会員が書面の委任状をもって、その他1名の会員の代理を勤めることが出来る。複式投票は認められない。
第15条 – 特別な事情がない限り、総会は会長が議長を務め、会長不在時は副会長、また両会長が不在の場合、会合は(会議の)議長を選出する。
議長は秘書を選出し必要に応じて、2名の調査員を選出することもできる。調査員への委任の規則、また概して会合への出席権利を認めることは議長に任される。
総会では会長(議長)と秘書から、また必要がある場合には調査員からも署名された議事録を作成する。総会の決議は関連調書が在る場所の掲示板に張り紙を通じて公開されなければならない。
役員会
第16条 – 協会は3年継続で再選可能な最低3人から最高7人までの総会で協会員より選出したメンバ-で構成された役員会によって管理される。(役員会の)委員は正当と認められた理由なしで、3会合(会議)引き続き出席しない場合はその資格を失効し交替させられる可能性もある。
委員の辞職時、または死亡時、役員会はその後に行われる第1回会議で、その代理を立て第1回年総会で認可を得る必要が在る。万一、あらゆる理由によって委員の過半数の出席が得られない場合、役員会は延期されなければならない。
第17条 – 総会が会長、副会長、秘書を選出しなかった場合は、役員会は内部からそれらを選出する。
役員会メンバ-に対し、協会の仕事の展開において報酬を支払う必要はないが、実際に援助した(書類の)裏付けが出来る出費、特別な職務の展開において、法律範囲内の場合により必要な補償金の返金権利は認める。
第18条 – 役員会は、会長が必要と考える場合、又は少なくとも2名の(役員会の)メンバ-から要請があった場合に開かれる。いずれにせよ、少なくとも年に2回は収支決算と必要に応じて会計予算や協会費の総額についての規律を決議するために開かれる。
第19条 – 決議の有効性は、役員会メンバ-の多数決と出席者の多数賛成投票を必要とする。
役員会は会長が議長を務め、会長不在時は副会長が、両会長不在時は、出席者の中で最年長者が議長を務める。役員会の会議は会長、秘書から署名された専用帳簿、関連議事録作成がされる。
第20条 – 役員会は協会の通常および特別活動のために、無制限で広範囲にわたる権力を与えられる。役員会は更に収支決算書(予算残高表)の作成と会合での役員紹介、給金(賃金)を確定し、従業員、協力者の選出を行い、協会機能について場合により必要な規定を作成する。この規定の遵守は会合で賛成後、全協会員の義務である。
会長と副会長
第21条 – 会長が不在時には副会長が、第三者に法律に基づき協会を代表し、議会と会合の決議の実行を配慮し審議する。
会長は総会や役員会の召集、およびその議長を務め、関連決議の実行についても配慮する。
副会長は、会長が職務遂行が不可能な場合、その全ての職務について会長の代理をする。
会計監査人団体
第22条– 役員会の選挙と同時に、会合は会計監査人団体の選出を行うことができ、3名の正規会員と2名の補助者(この2名は正規会員が放棄した場合、後任となる)から構成される。非会員の中からも選出し、支出を管理し、予算案が可決される場所での会合に言及する管理組織を監視する職務を任される。
会計監査人団体の職務は、役員会委員の職務と兼任できない。
彼らの職務継続期間において、再選可能でその補償は、重役会メンバ-についての現行法規の規定が有効である。
会計監査人団体は、協会の管理運営を監視し、法、協会定款、例外的な規定の従順(性)を評定し、会計監査人団体の会合での簿記、投票権なしの発言権のみを持った役員会と会合への出席、会計書類の収支決算書などの正常さ、適合性を評定し、収支決算書に対して意見を与える。
それらの目的のため、議会を少なくとも年に2回は召集する。
解散
第23条 – 協会は目的到達時、又は目的達成が不可能の場合に消滅する。目的到達、又は(目的達成)不可能であることは、前もって重役会の決議を持って真疑を確かめられなければならない。
総会は、会員の4分の3の賛同の下、協会の決済を設定し、協会解散の過程を行うために、役員会を代理する、通例管理、異例管理いずれに対しても、最も広範囲の権限を与えられる2名の決済人を選出する。決済人は会合の決算報告の義務がある。
あらゆる場合において、間接的な方法でも、第三者に団体の残りの資産の転用は禁止する。解散時、脱退時、除外時、決済後、残りの資産は、法に定められた異なる目的以外は、法23 dicembre 1996, n. 662の条項190第3条の管理組織に有効な相似した目的を持つその他の協会、又は公共に役立てる目的のために転用される。
争議
第24条 -会員間、会員と協会、又は組織間の全ての起こりうる協会争議は、法から禁止されないあらゆる場合において、友好的な構成員からなるコモ裁判所の議長より選出された3名の審判員、にゆだねられる。
審判員は、90日以内に訴訟形式なしの確定判決で公正に判決がくだされる。
適応可能な規律
第25条 協会の健全な運営のために必要な事項でかつ、当約款に記されなかった事項については、民法および暫定措置令460/97に沿って修正、補足がなされなければならない。